■1月1日〜12月31日までの収入が対象です。 確定申告は、次の年の2月16日〜3月15日までにしないといけません。
■チャットレディのお仕事は報酬としてライブチャットサイトから お金を受け取る事にになります。
なので、所得の種類が※給与にはなりません。
所得の種類は
■個人事業主(自営業)または■雑所得
この上記のいずれかになります。
※個人事業者として開業届けを出せば 青色申告承認申請書を出せる対象になります。
青色申告すれば、最大55万円もの
青色申告特別控除がうけられます。
◎控除について
給与ではなく、報酬のため 給与所得控除(65万円)はチャットレディの収入からは控除されません。
チャットレディの収入から控除されるものは 基本的に基礎控除(38万円)だけとなります。
その他控除の種類がいろいろあります。
生命保険料控除・医療費控除
など。
ちなみに、私は、障害者手帳をもっているため 障害者控除(27万円)があります。
なので、控除の合計が基礎控除38万円+障害者控除27万円 合計65万円の控除がありました。
ちょっと見づらいのですが控除の部分です。こんな感じです。

私の場合は、
(報酬)−控除額65万円=その年の所得。
になります。
その他、チャットに使った通信費・電気代・WEBカメラ代などは 必要経費として認められることがあります。
白色申告で、所得(収入−必要経費)が300万円以下ならば、領収書等を整理保存しているだけで取引を記録する必要はありません。 しかし、300万円以上になる可能性がある方は、ノートなどに記帳しておくのが良いと思います。またレシートや領収書なども、ちゃんとまとめておきましょう。 税務署や、担当の方でかわりますが、経費として認めてもらえる場合がありますので、だめもとで、提出するのがよいです。
◎申告が必要な人
会社員など本業を持っている方(給与所得者といいます)で、以下に当てはまる人
チャットレディの収入が、年間20万円を超えた人。
◎住民税の納付の方法を普通徴収にすれば、副業禁止の会社でも、バレないですみます。会社の給与の分の住民税は会社に。副収入の分の住民税は自分で。3ヶ月に1回個人で納付することになります。
チャットレディが本業の人
本業もチャットレディの収入も、キチンと源泉徴収されてる人。 年末調整の紙は、一ヶ所の事業所にしか出せないので(年末調整経験者なら、知っていると思いますが)、もう片方のチャットレディの収入を確定申告しないといけません。
会社員など本業を持っている方(給与所得者といいます)で、以下に当てはまる人
チャットレディの収入が、年間20万円を超えた人。
配偶者、扶養家族の方で、チャットレディをしている方
チャットレディの収入が、年間38万円以上になる人。 ◎よく主婦の方が103万円の壁と言っていますよね。普通のパート(給与所得控除適用)をしている主婦(又は扶養に入ってる人)の場合、主婦(又は扶養に入ってる人)の年間収入が103万円を超えたら、配偶者・扶養控除からはずれてしまいます。 これは、103万(収入)−38万円(基礎控除)−65万円(給与所得控除)=0円という計算式から、適用されなくなります。
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